
こんにちは、イチです。
せどりや転売には、基本的に違法性はありません。
「基本的に」と書いたのは、場合によっては違法となるケースがある からです。
例えば、許認可の必要な商品を販売したときなどですね。
中古品を売るときは古物商許可証が必要ですし、医療器具の販売は保健所への届け出が義務付けられています。
また、チケットの転売では実際に逮捕者も出ています。
今回は、私たちにいちばん身近な販路である『Amazon』『メルカリ』『ヤフオク』で販売すると違法になる商品や行為について解説していきます。
最悪の場合、逮捕される可能性もあります。
「知らなかった」では済まされないので、じっくりと読み進めていってください!
目 次
チケット転売は「ほぼNG」
来年の東京オリンピックを前に、コンサートやイベントのチケットを転売する行為は違法になりました。
今年の6月に施行された「チケット不正転売禁止法」によって規制されるようになったんです。
実際、10月には国民的アイドル「嵐」のコンサートチケットを超高額で転売したとして20代の女性保育士が逮捕されたほか、11月には東京都の職員がプロ野球のチケットを3000回以上も定価以上で転売していたとして逮捕される、といった事例が増えてきています。
「嵐」のチケットについては、定価3.2万円のものを42.3万円で転売したというのですから、売れた瞬間は保育士の女性も踊りださんばかりに喜んだことでしょう。
このように、法的にも問題であるチケット転売ですが、この「チケット不正転売禁止法」には“抜け道”があるんです。
この法律を所管する文化庁のホームページには、
この法律において「特定興行入場券の不正転売」とは,興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって,興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいうこと
とあります。
つまり、生活するための “職業” としてくり返しチケット転売を行うことは違法であって、1人のひとが1、2回定価以上で売る行為は、完全な違法とは言えないのです。
そのことを知ってか知らずか、人気アイドルや有名ミュージシャンのコンサートチケットを超高額で販売する人は未だに後を経たない状況です。
また、「チケット不正転売禁止法」の取締り対象となるチケットは、
①有料での転売禁止を明記しているもの
②日時や場所、入場者や座席が指定されているもの
③チケット販売時に購入者の本人確認が行われたもの
の3つの条件を満たしたものだけになります。
例えば、座席が決められていない音楽フェスのチケットや、スポーツイベントの自由席券などは定価以上で販売しても違法性がない、ということになるんですね。
こういったスキを突いてチケット転売で儲けようとする人が、今でもいるわけです。
モノの値段は「需要」と「供給」のバランスで決まるので、高額転売が無くならないのは仕方ないところもあるんですけどね。
僕も、長男が大好きな『WANIMA』のコンサートに行きたいと言うので、『チケットス●リート』で定価以上で買ったことがありますし(笑)
しかし、取締りの対象外のチケットであったとしても、世間から転売行為そのものが白い目で見られるこのご時世に、敢えてチケット転売で稼ぐという選択をするのは賢明ではないと思います。
お客さんに喜んでもらえる転売だってあるので、チケット転売よりはお客さんに「価値」を提供しながら稼いだほうが建設的だと僕は思いますが、あなたはどう思いますか?
人気チケットの転売は、お客さんの「機会」を奪っている行為と言えますからね。
中古品の転売は古物商免許が必須
中古品を販売するときは、ネット or リアルに関係なく「古物営業法」という法律により古物商の許可証が必要です。
これは、盗品が買取・販売されることを防ぐことと、盗品が市場に流れてしまった際の被害を最小限に防ぐことを目的としています。
窃盗犯は盗んだ品物を手っ取り早く現金化するためにリサイクル店などに売りますから、中古市場は盗品が紛れ込みやすいんですね。
古物営業法では、一度でも使用されたものは古物 = 中古品とみなされます。
ですので、リサイクルショップなどで仕入れた商品を販売する行為は、古物営業法が適用されます。
また、古物営業法では「新品でも使用のために取引された物品」も古物に当たる と定義しているので、一般の消費者が自分や家族が使うために商品を買った時点で、未開封品でも「古物」になると解釈できます。
そして、チケットの転売と同様に、個人がフリマアプリで不用品を売る場合は古物商の許可は必要なく、ビジネスとしてくり返し中古品を販売する場合に古物営業法が適用されます。
加えて、古物商を営む人や組織は、買取と販売の履歴を台帳に記録しておかなければなりません。
これも先ほど書いた「盗品流通の防止」という点から義務付けられていることです。
中古品をメインで売っている人は、買った(仕入れた)店舗と販売先の記録をノートやパソコンなどに残しておく必要がありそうです。
ここで挙げた義務を果たさなかった場合に違法性が生じるので、せどらーのみなさんは早めに古物商の許可申請をしておいたほうが良いでしょう。
いま現在は摘発されたという事例がなくても、今後どのような流れになるかはわかりませんからね。
商標権を侵害しているものは売ったらダメ!
「商標権の侵害」は、「偽物を売る」と言うとわかりやすいと思います。
高級ブランド・有名メーカーの商品をブランドホルダーの許可なく製造・販売したとき、「商標法」という法律に触れてしまいます。
「偽ブランドのバッグを売って逮捕」といったニュースは、年に何度か見かけますよね。
それが正に商標権の侵害に当たり、これは完全に違法です。
「商標権の侵害」は、偽物とわかって作ることはもちろんですが、偽物とは知らずに売ってしまった場合も摘発の対象となります。
アパレルやバッグに偽物が多いですよね。
これらの商品はタグやプリントを変えるだけで「ブランド物」にできるので、他の製品よりも安価で作りやすいために世界中に溢れているんですね。
ですので、古着転売をやっている人は、偽物を仕入れないように細心の注意を払っている人が多いようです。
許認可が必要な商品を売った場合
販売するために免許や許可が必要な商品を売ってしまった場合も、摘発の対象となります。
酒・タバコ、医薬品、ペットなどの生き物がそれに当たります。
- 酒 → 酒類小売業免許(国税庁)
- タバコ → 小売販売業許可(財務省)
- 医薬品 → 医薬品販売業許可(各都道府県の保健所)
- ペット → 動物取扱業の登録(各都道府県の保健所)
上記の商品は実店舗で販売するときはもちろん、インターネットで販売するときもほぼ同じ免許や登録が必要になります。
過去には、『森伊蔵』『佐藤』といったプレミア焼酎を無登録のまま『ヤフオク』でくり返し販売していた業者が、酒税法違反で摘発された事例もあります。
上記の4つの中ではいちばん身近なアイテムなだけに、我々一般の人たちも注意が必要ですね。
そして、せどり・転売でいちばん犯しやすい無許可販売は、医療機器の販売です。
医療機器にはクラス別に3種類あり、「一般医療機器」以外の「高度管理医療機器」「特定保守管理医療機器」「管理医療機器」を販売するには、許可や届出が必要になります。
せどりで特に注意が必要なのが、「管理医療機器」に当たる商品です。
血圧計、マッサージ器、補聴器、電気治療器などが管理医療機器に当たります。
これらの商品は、総合スーパー(GMS)やホームセンターでもよく安売りされている商品ですので、医療機器と知らずに仕入れてしまうことも多いでしょう。
管理医療機器を無許可で販売した場合、50万円以下の罰金を課されることもあるので、頭に入れておきましょう!
販売する商品が医療機器に当たるかどうかを判断する方法は、こちらの記事で確認できます。
売り先ごとの規約も大切
以上の4点が、せどりや転売で法律に触れる主なケースです。
基本的に、他者の権利を侵害したり、許認可が必要な商品を無許可で販売する以外は、せどりや転売で違法になることはありません。
このことは弁護士さんも太鼓判を押しているので、いま現在せどりをやっている人も、これから転売で稼ごうと考えている人も、安心して取り組んでもらえればと思います ^^
違法性が生じるのは、あくまで今回の記事で紹介した4つのケースです。
しかし、法律に触れないからと言って、「どんなものを売っても、どんな売り方をしてもいい」というわけではありません!
各プラットフォームごとに規約が定められているので、それらを守って商売を行っていく必要があります。
規約を守らなければ、アカウントの停止や凍結、またプラットフォームによっては罰金を課されるところもあるので、法律と同様に注意していきましょう。
逆のことを言えば、法律と規約をちゃんと守ってさえいれば、だれでもできるのがせどりです。
まだまだ稼ぎやすい今のうちに、せどりを始めることをぜひおすすめします!
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